金融リテラシー 教育 講師 セカンドライフ 老人ホーム FP ファイナンシャルプランナー 新宿
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FPいわかみ

お役立ちコラム

介護の実際を知る-④

介護保険の負担割合

シリーズの4回目は「介護保険の負担割合」です。

 

前回のシリーズ③「介護にかかる費用」の中で、介護保険が適用されるサービスを使った場合、1割または2割が自己負担額となる、と説明しました。

それでは、負担割合はどうやって決まるのでしょうか?

 

今回は介護保険の負担割合について説明します。

▮年収(所得)によって負担割合が決まる

介護保険の自己負担割合は年収(所得)によって決まります。

「年収(所得)」としたのは理由があります。厚生労働省が設定している基準では、「所得」の額によって自己負担割合が決まります。

 

「所得」と「年収」の関係ですが、

所得=年収-(公的年金控除額、または給与収入控除額)

 

年金収入の場合、年間の年金収入の額面金額から公的年金控除額を引いた額が所得となります。給与収入では、年間の給与収入の額面金額から給与所得控除額を引いた額が所得となります。両方ある場合は、それぞれの所得額を合算します。

 

要介護認定を受けている方で、給与収入があるケースはまれですので、ここでは「収入は年金収入のみ」とします。公的年金控除額は65歳未満と65歳以上でことなりますので、ここでは「65歳以上」とします

 

次の図での金額がは全て「年収=年間の年金収入の額面金額」です。公的年金等控除額を引いた「所得」ではありまんので、注意して下さい。

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▮単身世帯の場合

 65歳以上の単身世帯で収入は年金のみ、のケースです。

本人の年金収入が280万円未満だと1割負担、280万円以上344万円未満は2割負担です。

 

 ▮2017年8月より3割負担のケースも

 2017年8月から、2割負担の人の中で特に収入の高い人は3割負担となりました。単身世帯の場合は、年金収入が344万円以上だと3割負担となります。

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夫婦世帯の場合

夫婦ともに65歳以上で収入は年金のみ、のケースです。本人の年収と世帯合計の年収によって負担割合が決まります

 

図の通り、本人の年金収入が280万円未満、または世帯合計の年金収入が346万円未満であれば、二人とも負担割合は1割負担です。(例:夫の年金290万円、妻の年金50万円)

 

本人の年収が344万円以上で、かつ世帯合計の年収が463万円以上の場合は、本人の負担割合は3割となります。本人が夫の場合、妻の負担割合は妻の年金収入の額によります。妻本人の年収も344万円以上であれば、妻も3割負担となりますが、そうでなければ2割または1割となります。

▮年金以外の収入がある場合は、要確認

年金以外の収入がある場合(給与収入、不動産賃貸収入、株式配当収入等)は、収入種類ごとに所得額を計算して、年金収入の所得額を含めた総所得額を算出する必要があります。

 

その上で、厚生労働省が設定した所得金額別の基準に従って、負担割合を確認してください。収入の種類後ごとに、所得額の計算方法がことなるので、専門家に相談することをおすすめします。